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介護離職を防ぐ制度:辞める前に確認したい「休暇→残業免除→休業→給付」の順番(厚労省一次情報)

  • marketing047680
  • 18 時間前
  • 読了時間: 5分


こんにちは。悠ライフです。




最近、「親の介護が始まって、仕事どころじゃない…」って日、増えてませんか?



朝は出勤、昼休みに役所へ電話、夜は病院やケアマネさんと連絡。

気づけば1日が溶ける。これ、かなり普通に起きます。



そして頭をよぎるのが、「もう退職するしかないのかな…」という不安。


でも、ここで一度だけ深呼吸してほしいんです。


辞めるのはいつでもできます。




怖いのは、辞める前に使える制度を確認しないまま動いて、あとから選択肢が減ってしまうこと。



制度一覧(まずは“公式の入口”)

介護離職を防ぐ制度の全体像は、ここにまとまっています。(厚生労働省)




今回のテーマ


・介護離職を決める前に、会社で確認できる制度を順番どおりに整理


・「何ができるか」と「つまずきやすい条件」を一次情報だけで説明


・最後に、会社へ伝える一言テンプレも用意





◎結論(まず結論から)


介護離職 防ぐ 制度
介護離職 防ぐ 制度



介護離職を防ぐ制度は、次の順番で確認すると「生活を崩さずに済む可能性」が上がります。


1 介護休暇(短時間・短期の休み)


2 所定外労働の制限(いわゆる残業免除)


3 時間外労働の制限(残業の上限)


4 深夜業の制限(夜10時〜朝5時を外す)


5 介護休業(まとまった休み)


6 介護休業給付(休業中のお金の支え)





本編:介護離職を防ぐ制度をひとつずつ確認しよう



1)介護離職を防ぐ制度の入口:介護休暇で“時間を買う”



介護って、いきなり大工事じゃなくて「細かい用事の連続」です。


通院の付き添い、手続き、ケアマネさんとの打ち合わせに使えます。


対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日。時間単位の取得も案内されています。 (厚生労働省)


なお、介護休暇は「有給か無給か」は会社の規定によって異なります。



また、労使協定がある場合は「週の所定労働日数が2日以下」など一部の方が対象外になることがあります。(厚生労働省)



ポイントは、退職の前に介護休暇で“時間を買う”こと。


この余白があるだけで、次の手(勤務調整・サービス導入)に進めます。





2)介護離職を防ぐ制度の本命:所定外労働の制限(いわゆる残業免除)



「残業があるせいで介護が回らない」なら、ここが本命。



要件を満たして請求した場合、会社は所定外労働(いわゆる残業)を免除しなければならない、と整理されています。



利用は1回につき1か月以上1年以内、回数制限なし。手続きは開始予定日の1か月前までに書面等で請求。(厚生労働省)


ただし一次情報では、事業の正常な運営を妨げる場合などは、事業主が請求を拒めることがあるとされています。



運用は会社と調整が必要になる場合があります。(厚生労働省)





3)介護離職を防ぐ制度:時間外労働の制限(残業に“上限”をつける)


「残業ゼロは難しい。でも青天井は無理…」という場合はこれ。



要件を満たして請求した場合、会社は1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはいけません。

利用は1回につき1か月以上1年以内、回数制限なし。(厚生労働省)



ただし一次情報では、事業の正常な運営を妨げる場合などは、事業主が請求を拒めることがあるとされています。(厚生労働省)





4)介護離職を防ぐ制度:深夜業の制限(夜10時〜朝5時を外す)



要件を満たして請求した場合、会社は午後10時〜午前5時に働かせてはいけません。

利用は1回につき1か月以上6か月以内、回数制限なし。(厚生労働省)


※対象外になる条件も列挙されています。自分が当てはまるかは必ず一次情報で確認してください。

(厚生労働省)





5)介護離職を防ぐ制度:介護休業(通算93日、3回まで)


対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割可能。

希望どおりの日から休業するには、開始予定日の2週間前までに書面等で申出が必要です。(厚生労働省)





6)介護離職を防ぐ制度:介護休業給付(67%相当。ただし条件が厳しい)



一次情報では、要件を満たす場合に休業開始時賃金日額の67%相当額が支給される一方、支給単位期間の就労日数や賃金額などで支給対象外(0円)になり得ることが明記されています。(厚生労働省)


(例:就労日数の条件、賃金が一定以上だと0円、退職予定だと対象外、同じ家族で再度受けられない等は、Q&A本文で必ず確認してください)(厚生労働省)



2025年4月1日以降の大事な変更:介護離職を防ぐ制度の“会社側の義務”が増えた



2025年(令和7年)4月1日から、介護離職防止のための「雇用環境整備」「個別の周知・意向確認」



「40歳等への情報提供」は事業主の義務になりました。あわせて、介護のためにテレワーク等を選べるようにする措置は努力義務とされています。(厚生労働省)


同ページに、介護休暇の除外ルールの見直しも明記されています。会社の運用が古いケースもあるので、確認してOKです。(厚生労働省)





まとめ:介護離職を防ぐ制度は「順番」で現実が変わる



介護離職って、本人の根性不足じゃありません。

仕組みを知らないまま、時間・体力・お金が削られると、誰でも「辞めるしかない」に追い込まれます。

だから、退職届の前に、この順番で守りを固めてください。




介護休暇 → 残業免除 → 時間外の上限 → 深夜を外す → 介護休業 → 介護休業給付(厚生労働省)







会社へは、この一言で十分です(テンプレ)



「介護離職を避けたいので、介護休暇・残業免除・時間外制限・深夜業制限・介護休業と介護休業給付について、手続きと窓口を教えてください。」



あなたが“辞めない選択”を取りやすくなるように。



まずは制度で、自分を守りましょう。



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