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【2026年版】65歳からの介護保険料いくらになる?損しない情報をお届け

  • marketing047680
  • 1 日前
  • 読了時間: 5分

こんにちは、悠ライフです。




「給料(や年金)から、いつの間にか引かれてる“介護保険料”。正直、何に使われてて、いつから何が変わるのか…よく分からない」


これ、めちゃくちゃ自然な悩みです。



介護って“ある日突然”現実になりますし、分からないままだと通知が届いた瞬間に不安が一気に膨らみがち。



だから今日は、難しい言葉をできるだけ使わずに65歳から変わるポイントだけをスッキリ整理します。


補足:介護保険は「高齢になって介護が必要になったとき、社会全体で支え合う仕組み」。加入者は年齢で区分が分かれていて、65歳を境に“扱い”が変わります。厚生労働省








今回のテーマ(65歳からの介護保険料で何が変わる?)



  • 65歳からの介護保険料は何が変わる?


  • 年金からの天引き(特別徴収)は、どう決まる?


  • 世帯分離は得?損?(断定せず、一次情報ベースで注意点)





◎結論(まず結論から)



押さえるポイントは 4つ です。


  • 65歳になると、介護保険は「第1号被保険者」になる → その結果、保険料の決め方や集め方(払わせ方)が変わります。(厚生労働省)


  • 年金からの天引き(特別徴収)の基本ルール → 原則、65歳以上で、年金が年額18万円以上の人が対象になります。(厚生労働省)

  • 介護保険料と、国保・後期高齢の保険料を“同時に”天引きする時はチェックがある

    → 例:天引きする合計額が、年金額の1/2を超えないかなどを確認します。(厚生労働省)


  • 重要:天引きの止まり方は「全部同じ」ではない → 条件によっては、「介護保険料の天引きは続く」けど「国保/後期高齢の天引きだけ止まる」というケースが、制度として明記されています。(厚生労働省)

  • 世帯分離は「絶対に安くなる」とは限らない → 自治体が、世帯の課税状況所得状況を見て段階を決めるので、自治体の判定ルールの確認が必須です。(例:横浜市役所)



介護保険料と年金天引き
介護保険料と年金天引き




本編|65歳からの介護保険料、何がどう変わる?



◎1)65歳からの介護保険料は「区分」と「集め方」が変わる


介護保険の加入者は、年齢で大きく2つに分かれます。



  • 40〜64歳:第2号被保険者(医療保険とセットで保険料が集められる)


  • 65歳以上:第1号被保険者(市区町村が保険料を定めて集める側)



買い物で例えると、40〜64歳は「医療保険のレジで介護保険もまとめ買い」。65歳からは「介護保険は、市役所レジで別会計」みたいなイメージ。

仕組みが変わるから、ここで混乱が起きやすいんです。





◎2)年金天引き(特別徴収)=「18万円以上なら全部まとめて天引き」とは限らない


ネットでよく見る誤解がこれ。


「年金が年額18万円以上なら、絶対に“全部”天引きでしょ?」


…と言い切るのは危険です。



一次情報では、まず介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象が「65歳以上の第1号被保険者で、年額18万円以上の年金受給者」とされています。



ただし、国保や後期高齢と“同時に”天引きする場合は、


「介護+国保(または介護+後期高齢)の合算が、年金額の1/2を超えないか」などのチェックが入ります。



そしてここが大事。一次情報に、次の扱いがはっきり書かれています。



  • 合算では引けないけど、介護保険料“だけ”なら引ける場合→ 介護保険料は天引きを継続し、国保/後期の天引きは中止 



つまり、「18万円以上=すべての保険料が必ず同時に天引き」ではありません。





◆実務ポイント:天引きの“開始タイミング”はズレることがある



なので、65歳になった直後や、転入・年金の裁定タイミング次第では、「いま何で払うのが正解?」が一時的に分かりづらくなりがち



結局いちばん確実なのは、市区町村から届く「決定通知」や「納付方法の案内」で確認することです。





◎3)介護サービスは「1割だけ」と思うと危ない(1〜3割+施設は別料金)


介護保険サービスの自己負担は、原則1割。ただし、所得に応じて2割・3割になることがあります。



そして施設利用の場合はここが落とし穴。1〜3割の自己負担とは別に、居住費・食費・日常生活費などの負担が必要と、一次情報に明記されています。



「介護保険で全部タダ(または全部1割)でいける」と思っていると、請求を見て心が折れやすい。先に知っておくだけで、ダメージは減ります。





◎4)65歳以上(第1号)の介護保険料は全国一律じゃない(自治体差)


第1号(65歳以上)の保険料は、自治体が3か年の給付見込み等をもとに算定し、条例などで定める仕組みです。



そのため、住んでいる自治体で金額が違います。同じ年金額でも、地域によって負担感が変わるのはここが理由です。





◎5)世帯分離は“必ず安くなる”とは言えない(断定禁止)


世帯分離(住民票の世帯を分ける手続き)について、「やれば必ず得」と言い切れる一次情報は確認できません。



自治体資料では、保険料の段階が「本人」+「住民票上の世帯」の課税状況・所得状況に基づく、と説明されています。



つまり、世帯分離で“世帯の形”が変わると、判定が変わる可能性はあります。でもそれは、下がる可能性もあれば、上がる可能性もある



やるなら安全策はこれです。


  • 自分の自治体の公式ページ(段階判定ルール)を見る

  • 窓口で「世帯分離した場合の判定はどうなるか」を確認する(ここは“シミュレーション前提”が正解)





◎6)2026年の変更点:低所得段階の所得基準の一部見直し(2026/4/1施行)


厚労省の「介護保険最新情報 Vol.1443」では、介護保険料の標準段階(第1段階・第4段階)に関わる所得基準の一部が、80.9万円 → 82.65万円へ見直され、2026年4月1日施行と示されています。



文書内では、老齢基礎年金(満額)上昇を踏まえ、満額受給者の負担に影響が出ないよう必要な改正を行う趣旨も書かれています。





◎まとめ|65歳からの介護保険料で慌てないために



介護保険料って、言葉は難しいのに生活への影響はストレート。だからこそ「通知が来たとき、どこを見ればいいか」を先に知っておくのが強い。




今日の持ち帰りはこの4つ。


  • 65歳で第1号へ。区分が変わって仕組みが変わる


  • 天引き(特別徴収)の基本条件は“65歳以上+年金年額18万円以上” 


  • 同時天引きは合算チェックあり。条件次第で介護は継続・国保/後期だけ中止があり得る


  • 世帯分離は必ず得ではない。自治体ルール確認が必須


気が重い話ほど、つい後回しにしがち。でも、いざというときに家族で落ち着いて話せるのは、「知ってる人」が一人いるだけで全然違います。今日のあなたは、その一歩をもう踏み出してます。



65歳からの介護保険料
65歳からの介護保険料


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