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世帯分離で介護費用は安くなる?役所へ行く前に知っておくべき「落とし穴」と条件

  • marketing047680
  • 7 日前
  • 読了時間: 6分

「親と世帯分離すれば、介護費用がガクンと安くなるらしいよ」……え、それ聞いたら「今すぐ役所へGO!」ってなりますよね。

でも、ちょっと待ってください。

世帯分離は“魔法のカード”じゃありません。

うまく条件がハマれば負担が軽くなる可能性はある一方で、やり方次第では別の負担が増えて「え、逆に高くなってない?」となることも。


イメージで言うと、スマホの料金プランを安くしようとして変更したら、通話オプションが外れて通話料が跳ね上がる…みたいなやつです(あれ、地味にダメージ大)。


この記事では、世帯分離の仕組みと、介護費用が変わる可能性があるポイント、そして申請前に必ずチェックしたい“落とし穴”を、公的資料ベースでやさしく整理します。



まず結論:世帯分離しても「必ず」安くなるわけではない



いちばん大事なので先に言います。

世帯分離をしても、結果は人によって分かれます。

・安くなる人・ほぼ変わらない人・別の負担が増えて、結果的に損する人

だから「分離すれば絶対お得!」と決めつけて動くのは危険。

大事なのは、あなたの家で「何が下がって、何が上がるか」をセットで確認することです。



1)そもそも「世帯分離」ってなに?(同住所でも“世帯”を分ける手続き)






世帯分離は、同じ住所でも住民票上の「世帯」を分ける手続きです。

たとえば同居でも、親世帯と子世帯を別世帯として扱う、みたいなイメージ。

ここで大事な注意点がひとつ。

自治体は「書類が整っていれば何でもOK」ではなく、生活実態(同一生計かどうか等)も踏まえて扱う場合があります。


例として、大阪市の案内では「正当な理由なく任意に夫婦別世帯にはできない」趣旨が明記されています。 根拠:大阪市「世帯変更届」

つまり、「届出出したら100%通るでしょ〜♪」とは言い切れません。

まずはお住まいの自治体HPを確認し、必要なら窓口でも確認するのが安全です。(役所に行くのは、確認してからでも遅くないです!)



2)世帯分離で介護費用が変わる「3つのポイント」





世帯分離で変わりうるのは、ざっくり言うと「制度が見る“世帯の判定”」です。ここ、よくある誤解がこれです。


「世帯分離=所得が減る」→ いいえ、減りません。

所得そのものは変わらないけれど、制度によっては・世帯が課税か非課税か・世帯に課税者がいるかみたいな“世帯判定”が関わっていて、そこが変わることで影響が出る可能性があります。


そしてもうひとつ。

住民税は基本的に「前年の所得」で判定されます。「今年収入が下がったから、すぐ非課税でしょ?」とは限らないので注意です。 根拠(例):小城市「個人市民税」




ポイント① 介護保険料(65歳以上・第1号被保険者)



介護保険料(65歳以上の第1号)は、市町村ごとの基準額+所得段階(課税状況等)で設定されます。



ここで注意したいのは、「世帯分離すれば必ず保険料が下がる」ではないこと。

本人の課税状況だけでなく、制度上の段階判定で世帯の課税状況(世帯に課税者がいるか等)が絡む考え方が示されています。 根拠:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001025606.pdf



世帯分離によって世帯判定が変わり、介護保険料が下がる可能性があります(ただし保険料は自治体の所得段階判定によるため、事前確認が必要です)。 根拠: https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001025606.pdf


ポイント② 高額介護サービス費(自己負担の上限)


介護サービスをたくさん使って自己負担が増えたとき、1か月の自己負担には上限があり、超えた分が支給される仕組みがあります。これが「高額介護サービス費」です。


ポイントは、上限額が「所得区分で複数ある」こと。

よく「44,400円」という数字を見かけますが、これは条件のある上限額のひとつで、どの区分の44,400円かが重要です。


自治体の案内(例:品川区)では区分表として上限が示されています。 根拠:品川区「高額介護サービス費」


高額介護サービス費の上限は所得区分で複数あります(例:一般世帯の上限が月44,400円など)。 根拠: https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kaigo1/kaigo-riyousya-futan-gen/hpg000015024.html


ポイント③ 施設の「食費・居住費」の軽減(補足給付)←落とし穴になりやすい!


特養などの施設では、介護サービス費とは別に「食費」「居住費」がかかります。この負担を軽くする制度が、補足給付(特定入所者介護(予防)サービス費)です。

ここが落とし穴になりやすい理由はシンプルです。

・要件が「非課税」だけじゃない(預貯金など資産も見る)・世帯分離している配偶者も判定に含まれる


厚労省の資料で、「世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税」が原則要件として明記されています。 根拠:厚労省「介護保険最新情報(令和6年6月21日)」


また、制度改正の説明資料でも、世帯分離していても配偶者が課税の場合は対象外という考え方が示されています。 根拠:厚労省資料


※補足給付は、原則、世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税であることに加え、預貯金額などの資産要件も確認が必要です。 根拠: https://www.mhlw.go.jp/content/001266890.pdf / https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/0000033021.pdf


3)世帯分離にはデメリットもある:申請前の必須チェック




ここ、ちょっと不安をあおります。

でも事実として、ここを見落とすと「安くするつもりが逆に高くなる」が起きがちです。

注意① 健康保険の「扶養」:世帯分離だけで即アウトとは限らない、が…


親御さんを会社の健康保険(協会けんぽ/健保組合)の扶養(被扶養者)にしている人は多いですよね。

ここでやりがちな誤解がこれ。


「世帯分離したら扶養から外れるんでしょ?」→ 直ちに外れると断定はできません。

被扶養者の認定は「同居かどうか」だけでなく、主として被保険者の収入により生計を維持されているか等、保険者が実態で判断します。 根拠:協会けんぽ「被扶養者とは」


さらに、状況によって仕送りなどの確認資料を求める案内もあります(健保組合の例)。 根拠:四国電力健康保険組合(仕送り証明の扱い)


協会けんぽのリーフレットでも、資格の再確認の文脈が示されています 根拠:協会けんぽPDF



世帯分離そのものだけで扶養から直ちに外れるとは限りませんが、保険者は生計維持関係を実態で判断します。


確認が厳しくなる可能性があるため、加入先に事前確認してください。 根拠: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/



注意② 国保の負担:具体額(例:毎月1万円)は言わない


もし扶養から外れて国民健康保険に加入する場合、国保料(税)は自治体・所得・世帯構成等で大きく変動します。

なので「毎月いくら」と断定するのは危険。

・負担が増える可能性がある・数千円〜数万円規模で変動し得る

このくらいの表現が安全です。



4)もう一回だけ:世帯分離で「所得が変わる」わけではない




世帯分離は住民票上の世帯を分ける手続きで、個人の所得が減るわけではありません。


ただし制度によっては「世帯課税状況」や「世帯全員が非課税か」など世帯判定があり、そこが変わって影響が出る可能性があります。




まとめ:後悔しないためのチェック手順(この順で確認しよう)


迷ったらこの順番で確認すればOKです。

1)自治体HPで確認:世帯分離の扱い(自治体差・実態確認がある) 根拠(例):大阪市https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369828.html


2)住民税:親の住民税はどう判定される?(基本は前年所得ベース) 根拠(例):小城市https://www.city.ogi.lg.jp/main/14164.html

3)【目的を明確に】どの費用を下げたい?


4)【最重要】健康保険の加入先へ電話確認「世帯分離した場合、扶養認定は継続できますか?必要書類は?」根拠:協会けんぽ





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