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「介護で休む=収入ゼロ」じゃない。知らないと損する“介護休業給付”(厚労省一次情報つき)

  • 16 時間前
  • 読了時間: 6分




こんにちは、悠ライフです。



「急に病院から電話が来た」「親が一人で生活できなくなったかも」

……こういう時って、頭が真っ白になりますよね。介護のことも心配。



でもそれと同じくらい、



・仕事、どうしよう


・休めるのかな


・収入、減ったらどうなるんだろう


・会社に言いづらい…




ここが一気に押し寄せてくる人、多いと思います。





そんな時に、まず知っておいてほしいのが 「介護休業給付」 です。



介護休業給付(介護休業給付金)とは、雇用保険に加入している人が、家族の介護のために「介護休業」を取ったとき、一定の条件を満たせば休業中の所得を補うために雇用保険から支給される給付です。


ポイントは、


①“常時介護を必要とする状態”が「2週間以上続く」と認められる家族が対象になり得ること、


②同じ家族について通算93日まで・最大3回まで分けて取得しても対象になること、


③支給額の基本は休業開始時賃金日額×支給日数×67%であること、の3つです。



雇用保険から支給される仕組みで、条件を満たせば、介護のために休んだ期間の生活を支えてくれます。厚生労働省





今回のテーマ



・介護休業給付ってそもそも何?・「2週間以上」って、何が2週間なの?


・対象家族って、親だけじゃないの?


・93日・3回・67%の基本ルール・休み中に働いたら?賃金が出たら?(ここが落とし穴)




◎まず結論



介護休業給付は、雇用保険の被保険者が、要件を満たす介護休業を取ったときに受け取れる給付です。結論だけギュッとまとめると、この3つです。



・同じ家族について、93日を限度に3回までが支給対象



・「2週間以上」は、休業日数じゃなくて、家族の状態の条件



・休業中の就労日数や、休業中に支払われる賃金の額によって、支給されない/減額されることがある厚生労働省




ちょっとだけ確認ですが、



「雇用保険に入ってれば誰でもOK」ではないです


ここ、誤解されやすいので先に言いますね。



介護休業給付は、雇用保険に入っている人でも、受給要件を満たす必要があります。


一次情報(Q&A)では、たとえば「介護休業開始日前2年間の被保険者期間」など、条件が示されています。


有期雇用(契約社員など)の場合は、さらに追加要件もあります。


「自分が当てはまるか」を判断するところだけは、まず一次情報で確認しておくのが安全です。厚生労働省






介護休業給付って結局なに?


ざっくり言うと「休業中の生活のクッション」


介護休業を取ると、働けない日が増える分、収入に影響が出ることがあります。


そこで、条件を満たすと雇用保険から 介護休業給付 が支給されます。


「休む=即、家計がピンチ」にならないように、生活のクッションを置いてくれるイメージです。厚生労働省





「2週間以上」って、休みが2週間必要って意味じゃないんです



ここ、ほんとに間違われやすいです。


一次情報では、介護休業給付の対象となる「状態」について、「負傷、疾病又は心身の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」という整理がされています。



つまり、「2週間以上」は 家族の状態 の話。「2週間休まないとダメ」という意味ではありません。


さらにQ&Aでは、10日間の介護休業を取得して給付を受けるケースも示されています。短い休みでも、要件を満たせば対象になり得ることが一次情報で確認できます。厚生労働省




対象家族は「親だけ」じゃない。



「親の介護」って言いがちなんですが、一次情報では対象家族がきちんと決まっています。


対象家族は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。



「あ、兄弟姉妹も入るんだ」って驚く人、けっこういます。


“誰のために使える制度か”を最初に整理しておくと、あとがラクです。厚生労働省




「要介護認定がないと無理?」じゃなくて、介護休業給付は“状態”で判断されます



ここも大事です。

介護休業給付の前提になる「常時介護を必要とする状態」には、厚労省が示す判断基準があります。


一次情報では、次の(1)または(2)に該当するとされています。


(1) 12項目のうち「2が2つ以上」または「3が1つ以上」+その状態が継続すると認められる


(2) 介護保険制度の要介護状態区分で要介護2以上 厚生労働省






93日まで・3回まで。さらに「同じ家族の再受給」はできない



介護休業給付は、同じ家族について 93日を限度に3回までが支給対象です。


そしてQ&Aでは、同じ対象家族について93日分を受給した後に、要介護状態が変わって再度休業を取っても、再度93日を限度に支給を受けることはできないことが示されています。


ここ、あとから知ると地味に痛いので、今のうちに覚えておくのがおすすめです。





いくらもらえる?「67%」だけ覚えると危ない(就労10日・賃金80%)



支給額は原則として、「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です

。……なんですが。


ここからが本番です。

一次情報では次の条件が示されています。


・介護休業中に働いた場合、1支給単位期間で就労日数が10日を超えると、その期間は支給対象になりません


・介護休業中に賃金が支払われた場合は減額され、賃金が80%以上支払われた場合は支給額が0円になります


「休みつつ少し働けば大丈夫かな?」って思う気持ち、すごく分かります。でも、条件によっては支給対象外になるので、ここは必ず一次情報で確認してください。







上限額(2026年時点で厚労省が公表している資料ベース)



介護休業給付には支給限度額(上限額)があります。


厚労省の公表資料では「令和7年8月1日以後の支給対象期間」から、上限額が 347,127円 → 356,574円 に変更されたことが示されています。


上限額は見直しがあり得るため、申請前に最新の公表資料を確認してください。

厚生労働省




「退職予定」だと対象外。

Q&Aでは、介護休業中に退職する予定がある場合、介護休業給付の対象にならない旨が示されています。



「辞めるしかないかも…」って不安になるタイミングほど、まず条件を確認して、会社の窓口(総務・人事)に相談できるとだいぶ違います。厚生労働省





まとめ:知ってるだけで、最初の一歩が踏み出しやすくなる



介護が始まると、気持ちが追いつかないまま予定が埋まっていきます。


でも、介護休業給付の条件を知っていると、「まず何を確認するか」が見えやすくなります。


今日の持ち帰りはこれでOK。


・介護休業給付は雇用保険の給付(要件あり)


・同じ家族について93日まで、3回まで


・「2週間以上」は休業日数ではなく、家族の状態の条件


・就労日数(10日超)や賃金(80%以上)で不支給/減額がある


・同じ家族の再受給はできない






迷ったら、会社にはこの一言で十分です。


「介護休業給付の手続き、うちではどう進めますか?」厚生労働省


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