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はじめての介護保険で損しない為に!申請から準備までやさしく解説

  • 1 日前
  • 読了時間: 5分

こんにちは、悠ライフです。



介護保険って、言葉は有名なのに、いざ必要になると「介護保険の申請方法が分からない…」ってなりがちです。



親の退院が近い、家での介護が現実味を帯びてきた。



そんなタイミングほど、気持ちが焦りますよね。



この記事は、必要な支援へきちんとつながるための道しるべです。



迷いやすいところを一つずつ解説していきます。



介護保険制度による生活



今回のテーマ:介護保険の申請について理解する



「対象者は誰?」



「申請したらいつ結果が出る?」



「40〜64歳は使える?」



「負担は1割だけ?」



このあたりを、厚生労働省の情報で整理します。





結論から:介護保険の申請は「申請→調査→審査→通知」の流れ



介護サービスを介護保険で利用するには、原則として市区町村に申請し要介護(要支援)認定を受けます。



制度は厚生労働省の案内に整理されています。(厚生労働省)



そして大事なポイントが「30日ルール」です。



その「30日ルール」とは、要介護認定(要介護認定の申請)について、介護保険法 第二十七条第十一項で「申請があった日から三十日以内に処分をしなければならない」と規定されています(例外として、特別な理由がある場合は30日以内に“延期の通知”ができる旨も同条に明記)。(厚生労働省)



介護保険申請の30日ルール




対象者を確定する65歳以上と40〜64歳で、使える条件が違います



介護保険を申請できる人は65歳以上、または40歳〜65歳で特定疾病を患っている方です。



介護保険は被保険者の年齢で扱いが分かれます。



40〜64歳(第2号被保険者)が要介護(要支援)認定の対象になるのは、原因が「特定疾病」による場合です。



これは介護保険法の定義(要介護者・要支援者)にも書かれています。(厚生労働省)



さらに、厚生労働省の「特定疾病の範囲(介護保険法施行令第二条)」のページで、特定疾病が個別疾病名として列記されています。(厚生労働省)





【重要】介護保険が適用される特定疾病16種類



「40〜64歳でも使えるって聞いたけど、結局どの病気?」



ここが一番の迷子ポイントなので、厚生労働省の情報から記載します(厚生労働省:特定疾病の範囲)。(厚生労働省)



特定疾病(16種類)



・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)



・関節リウマチ



・筋萎縮性側索硬化症



・後縦靱帯骨化症



・骨折を伴う骨粗鬆症



・初老期における認知症



・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病



・脊髄小脳変性症



・脊柱管狭窄症



・早老症



・多系統萎縮症



・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症



・脳血管疾患



・閉塞性動脈硬化症



・慢性閉塞性肺疾患



・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



以上です。



介護保険適用の特定疾病を診断する医師



介護保険の申請から結果が出るまで



介護保険法 第二十七条は、申請・調査・主治医意見書・審査会・通知までの骨組みを定めています。(厚生労働省)



流れ(条文に沿った簡略版)



1.市区町村に申請(本人/家族等)



2.調査員による調査(面接・状況確認)



3.市区町村が主治医に意見を求める(主治医意見書)



4.介護認定審査会が審査・判定5 市区町村が結果を通知



そして、繰り返しになりますが、申請への処分は「申請日から30日以内」が原則です(延長する場合も、30日以内に“延期と理由と処理見込期間”を通知できると規定)。(厚生労働省)





利用者負担(自己負担):1割~3割程度かかる



介護保険サービスの利用者負担は、介護サービスにかかった費用の「1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)」と、厚生労働省の介護サービス情報公表システムの解説ページで明記されています。(kaigokensaku.mhlw.go.jp)



「自分が何割か」は自治体から交付される書類で確定しますが、ここでは制度の“基本形”を情報として押さえればOKです。





訪問調査で大事なのは「普段の困りごと」が伝わること



ここ、気合いとか根性の話じゃありません。



「普段の生活で、どの場面で支えが必要か」が伝わることが大事です。



・直近1〜2週間で困った場面を短くメモ(転倒、トイレ、食事、服薬、夜間など)



・本人が言いにくいことは、同席できる家族が補足・できる/できないは「場面」で伝える(例:立てるが、トイレ移動は見守りが必要)



無理に立派に見せる必要はありません。



普段の困りごとが伝わるほど、支援を組みやすくなります。



介護保険の申請




今回のポイント



・介護保険 申請 方法の基本は「申請→調査→審査会→通知」(厚生労働省)



・申請への処分は原則30日以内(延期する場合も、30日以内に延期通知が必要)(厚生労働省)



・40〜64歳が要介護(要支援)認定対象になるのは、原因が特定疾病による場合(厚生労働省)



・特定疾病16種類は厚生労働省が疾病名を列記している(厚生労働省)



・利用者負担は1割(一定以上所得者は2割・3割)(kaigokensaku.mhlw.go.jp)



・普段の困りごとはしっかりと伝える





まとめ:介護保険の申請は「最初の一歩」がいちばん価値がある



介護って、がんばり続けるほど、家族の体力と気力が削られやすいです。



だからこそ、介護保険を活用し“根拠が確かな形”で押さえておくと、動き方が見えてきます。



介護保険制度を正しく理解することで家族の負担を減らすことができます。



悠ライフでは入居の相談も受け付けております。



お気軽にお問合せください。



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