【2026年版】訪問介護で家事代行できるの? | 料金・対象者・利用の流れまでわかりやすく解説
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こんにちは、悠ライフです。
「訪問介護って、実際には何をしてくれるの?」そんな疑問を持ったことはありませんか。
名前はよく聞くけれど、家事はどこまで頼めるのか、通院の介助は受けられるのか、医療的なことはお願いできるのか。
ここがあいまいなままだと、「頼めると思っていたのに対象外だった」と後から困ってしまうことがあります。
この記事では、2026年時点で確認できる情報をもとに、訪問介護でできることとできないことを、できるだけやさしく、でも誤解が出ないように整理します。

訪問介護とは何か
訪問介護は、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するサービスです。
一方で、利用者の家族のための家事、草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨きなどは対象外です。
住み慣れた家で暮らし続けたい方にとって、訪問介護はとても大切な支えです。
施設に入るのではなく、自宅での生活を続けながら、必要な支援を受けることができます。
訪問介護を利用するには何から始めればいいのか
訪問介護を利用するには、まず市区町村の窓口で要介護認定または要支援認定の申請を行います。
その後、認定調査と主治医意見書、一次判定・二次判定を経て、市区町村が認定結果を通知します。
認定後はケアプランを作成し、その内容に基づいてサービス利用が始まります。
また、要介護1以上は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに、要支援1・2は地域包括支援センターにケアプラン作成を相談する流れです。
「何から始めればいいかわからない」と感じるときこそ、最初の相談先を知っておくことが大切です。
窓口がわかるだけでも、気持ちはかなり軽くなります。

訪問介護で、できることは大きく3つ
訪問介護 できること できないことの中で、まず押さえておきたいのが「できること」です。訪問介護は大きく3つに区分されています。
1.身体介護
身体介護は、利用者の身体に直接接触して行われるサービスです。
入浴介助、排せつ介助、食事介助のほか、体位変換、移動・移乗介助、更衣介助、服薬介助、自立生活支援や重度化防止のための見守り的援助も含まれます。
毎日の生活の中で、自分ひとりでは難しくなった部分を支える支援と考えるとわかりやすいです。
日々の動作を支えてもらえることは、自宅での暮らしを続けるうえで大きな安心につながります。
2.生活援助
生活援助は、身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービスです。
掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、一般的な調理、買い物、薬の受け取りなどが含まれます。
ここで大切なのは、「本人の日常生活を支えるための支援かどうか」という点です。
家のこと全般を何でも頼めるサービスではなく、あくまで本人の生活に必要な範囲で提供される仕組みです。
3.通院等乗降介助
通院等乗降介助は、通院などのための乗車または降車の介助です。
さらに、乗車前・降車後の移動介助などの一連のサービス行為も含まれます。
このため、「車の乗り降りだけを手伝うもの」と理解してしまうと不正確です。
通院に必要な動きの中で、制度上含まれる介助があることを知っておくと、サービス内容をイメージしやすくなります。
訪問介護で、できないことは何か
訪問介護 できること できないことを考えるうえで、実は「できないこと」を知ることも同じくらい大切です。
訪問介護で受けられないものとしては、利用者の家族のための家事や来客対応など、直接利用者の援助に当たらないサービスがあります。
さらに、草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備など、日常生活の援助の範囲を超えるサービスも対象外です。
ここは誤解が起きやすいところです。
訪問介護は「家のことなら何でもお願いできる仕組み」ではありません。
制度として支援の範囲が明確に決まっています。

医療的な支援は訪問介護ではなく訪問看護の対象か確認する
医療的な支援が必要な場合は、訪問看護の対象かどうかを確認する必要があります。
訪問看護は、看護師などが利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。
訪問介護と訪問看護は似た名前ですが、制度上の役割は同じではありません。
訪問介護は生活や身体介助を支えるサービスであり、訪問看護は主治医の指示に基づく看護サービスです。
要支援の人はどうなるのか
この点は誤解されやすいのですが、要支援1・2の方については、介護予防サービスや総合事業の仕組みが関わります。
一方で、実際の利用方法やサービス名称は市区町村ごとに異なる部分があります。
ここは全国一律に言い切れないため、お住まいの自治体や地域包括支援センターで確認するのが正確です。
「要支援だから使えない」「要介護でないと何も使えない」と早合点してしまうと、必要な支援につながりにくくなります。
迷ったときは、まず自治体の窓口で確認することが大切です。

訪問介護 できること できないこと|料金の目安
料金も、訪問介護 できること できないこととあわせて気になるポイントです。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、要介護1~5の認定を受けた方の1割負担の目安として、身体介護20分以上30分未満244円、生活援助20分以上45分未満179円、生活援助45分以上220円、通院時の乗車・降車等介助97円が示されています。
ただし、これはあくまで目安です。一定以上所得者は2割または3割負担となり、さらに利用者負担額は地域区分によって異なります。
そのため、実際に利用する際は、契約前に事業所やケアマネジャーへ確認することが必要です。
金額だけを見ると「思っていたより使いやすいかもしれない」と感じる方もいるかもしれません。
一方で、条件によって変わるからこそ、最後は個別確認が欠かせません。
今回の確認ポイント
・訪問介護 できること できないことの基本
・訪問介護で受けられる3つの支援・訪問介護で受けられない支援
・訪問介護と訪問看護の違い
・要支援の人が利用するときの考え方
・利用開始までの流れ・料金の目安と確認ポイント
まとめ|訪問介護 できること できないことを正しく知ることが安心につながる
訪問介護 できること できないことを正しく知っておくと、「頼めると思っていたのに違った」というすれ違いを減らしやすくなります。
訪問介護は、本人の在宅生活を支えるための大切な制度です。
身体介護、生活援助、通院等乗降介助という形で、自宅での暮らしを支える一方で、家族のための家事や大掃除など、制度上の対象外もはっきり決まっています。
「うちの場合はどう使えるのだろう」と感じたら、ひとりで抱え込まず、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談してみてください。
制度の入口が見えるだけでも、不安はかなり整理しやすくなります。
参考にした一次情報URL
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問介護(ホームヘルプ)」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」
厚生労働省「各介護サービスについて」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問看護」
厚生労働省「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」



