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癌でも介護保険が使える?2026年でも適用される特定疾病16種類を紹介

  • 1 日前
  • 読了時間: 5分


こんにちは、悠ライフです。



「介護保険って、65歳になってからの話では?」そう思っていたのに、40歳から関係することがあると聞くと、少し驚きますよね。



しかも出てくるのが「特定疾病」という言葉。



名前だけで難しく感じてしまって、「うちは関係あるのかな」「家族の病気は対象なのかな」と、かえって不安になる方もいらっしゃると思います。



そこで今回は、厚生労働省の情報に沿って、介護保険の特定疾病16種類と40歳から64歳の方が対象になる条件をできるだけやさしく整理します。 (厚生労働省)



特定疾病を教える先生





まず結論から



まず結論からお伝えすると、40歳以上65歳未満の方でも、介護保険の対象になることがあります。



ただし、対象になるのは「40歳から64歳までの医療保険加入者」で、なおかつ「特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となり、市町村の認定を受けた場合」です。



40歳を過ぎたら自動的に使えるわけでも、病名がついたらそのままサービスが始まるわけでもありません。 (厚生労働省)





特定疾病とは何か



厚生労働省は特定疾病について、65歳以上に多く発生している一方で40歳以上65歳未満でも発生が認められ、加齢との関係が認められること、医学的概念を明確に定義できること、さらに3〜6か月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられることを基準にしています。



つまり、「重い病気なら全部入る」という考え方ではなく、介護保険制度の中で条件に当てはまる病気が個別に定められている、という理解が正確です。 (厚生労働省)



特定疾病とは




介護保険の特定疾病16種類



厚生労働省が示している特定疾病は、次の16種類です。 (厚生労働省)



・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)



・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症



・後縦靱帯骨化症



・骨折を伴う骨粗鬆症



・初老期における認知症



・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病



・脊髄小脳変性症



・脊柱管狭窄症



・早老症



・多系統萎縮症



・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症



・脳血管疾患



・閉塞性動脈硬化症



・慢性閉塞性肺疾患



・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症





ここは誤解しないでおきたいポイント



がんならすべて対象、ではありません



特定疾病の一覧では「がん」と書かれていますが、法令上は何でも対象という意味ではありません。



厚生労働省の情報では、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」とされています。 (厚生労働省)



なんでも特定疾病になるわけではありません




糖尿病そのものではなく、法令上の対象は合併症です



ここも混同しやすいところです。



厚生労働省の情報で対象として示されているのは、「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症」です。



そのため、「糖尿病だからそのまま特定疾病」とは書けません。 (厚生労働省)





診断だけで介護保険サービスが始まるわけではありません



特定疾病に当てはまる病名があっても、実際に介護保険サービスを利用するには、市町村による要介護認定または要支援認定が必要です。



要介護認定の案内は厚生労働省が公開しています。



つまり、病名は大切な入口ですが、それだけで利用開始が決まるわけではありません。 (厚生労働省)





困ったときは、どこに相談すればいいのか



制度の確認や申請先として、まず確実なのは市町村の介護保険担当窓口です。



そのうえで、高齢の家族に関する総合相談先としては地域包括支援センターもあります。



厚生労働省は、地域包括支援センターについて、地域の高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防の援助などを行い、高齢者の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的として市町村が設置していると案内しています。 (厚生労働省)



「これって対象なのかな」と迷った時点で、ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。



制度の言葉はどうしても難しいですが、相談の入口はもっとシンプルで大丈夫です。



家族の病気で介護保険の対象になるか知りたい」と伝えれば、確認の流れにつないでもらえます。



介護保険の対象みなるか困ったときは




今回のポイントを整理すると



・40歳以上65歳未満で介護保険の対象になるのは、40歳から64歳までの医療保険加入者です。 (厚生労働省)



・対象になるには、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となり、市町村の認定を受ける必要があります。 (厚生労働省)



・特定疾病は、加齢との関係、医学的概念の明確性、3〜6か月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いことなどを基準に整理されています。 (厚生労働省)



・16種類の疾病は、厚生労働省の一次情報に明記されています。 (厚生労働省)





まとめ



介護保険の特定疾病16種類は、40歳から64歳の方にとっても無関係ではありません。



ただし、大切なのは「40歳以上なら使える」と広く理解しないことです。



正確には、40歳から64歳までの医療保険加入者が厚生労働省の情報で示されている特定疾病を原因として要介護状態または要支援状態となり、市町村の認定を受けた場合に介護保険の対象になります。 (厚生労働省)



制度の話は、どうしても固く見えます。



でも、実際に向き合う場面は毎日の暮らしのすぐそばです。



だからこそ、あいまいな説明ではなく、確かな情報に沿って知っておくことがいちばんの安心につながります。



悠ライフでは入居の相談や「悠ライフで働いてみたい!」という方も受け付けております。



まずは、お気軽にお問合せください。



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参考URL



厚生労働省 介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け)



厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方



厚生労働省 要介護認定



厚生労働省 地域包括ケアシステム


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