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【2026年最新版】年金をもらってるけど確定は申告必要なの?申告不要の基準・年金所得の計算・還付を逃さないコツ

  • 2 日前
  • 読了時間: 5分

更新日:1 日前





こんにちは、悠ライフです。


「年金の書類が届いた…え、これって確定申告いるの?」しかも、パートやアルバイトの給与も少しあると、もう頭がこんがらがりますよね。



大丈夫です。ここは誰でも迷います。





税金の話って、がんばって読んでも“言葉が難しい”し、しかも毎年ちょっとずつ動くから…。



最初に結論だけ言うと、「年金がある=全員が確定申告」ではありません。



ポイントは、年金の「収入(もらった額)」ではなく、控除を引いたあとの「所得」で判定されること。



そしてもうひとつ大事なのは、確定申告が“不要”でも、やったほうが得(還付)になる人がいるってことです。



今回のテーマ



・年金 確定申告 必要かの判断基準(申告不要制度)


・添付のポイント:年金所得の計算式(年金収入 − 公的年金等控除)


・2025年分(2026年提出)で動いたところ(基礎控除・給与所得控除)


・申告不要でも還付を取り逃さないコツ


・住民税だけ別手続になることがある注意点



◎まず結論から



  1. 年金の人は、国税庁が示す 「申告不要制度」に当てはまれば、原則として所得税の確定申告は不要です。国税庁


  2. ただし、申告が不要でも、医療費控除などで税金が戻る(還付)なら、申告したほうが得な人がいます。国税庁


  3. さらに、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。国税庁




本編(理由・背景・方法など)




1)年金所得の計算式



年金所得(雑所得)= 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額

これは国税庁が明確に説明しています。国税庁

つまり「年金の額面」そのままで判定しないで、まず“控除を引いたあとの所得”を見る、ということです。



2)公的年金等控除の“最低保障”は年齢で違う



公的年金等控除は、収入帯で段階的に変わります(国税庁の速算表で計算)。


ここで「最低保障」としてよく使われる目安(速算表の世界観)として、次の年齢区分があります。



・65歳以上


・65歳未満(同ページの速算表に年齢区分が示されています)


※「控除がいくら」と断定するのは収入帯で変わるため危険なので、この記事では“年齢区分がある”ことまでに止め、正確な計算は一次情報の速算表に沿う形にしています。





3)2025年分(2026年提出)で“ズレやすい”理由:基礎控除が動く



「去年と同じ感覚で大丈夫でしょ?」が危ない理由は、基礎控除が見直しされているからです。



国税庁の基礎控除のページには、令和7年分から控除額が変わる表が掲載されています。たとえば、合計所得金額が 132万円以下なら、基礎控除は 95万円



そして重要な注意点として、国税庁は令和7年分のこの規定は、令和7年12月1日に施行と明記しています。国税庁


ここが“ややこしいポイント”。だからこそ、一次情報を見ながら判断するのが安心です。




4)「年金に税金がかかり始める目安」



添付画像の「205万円/155万円」の話は、一次情報で確認できます。


ただし、ここは誤解が起きやすいので、言い方を丁寧にします。


日本年金機構は、令和7年度税制改正に伴う説明の中で、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額の目安が




・65歳以上:205万円未満


・65歳未満:155万円未満に引き上げられた、と記載しています。日本年金機構



ここで大事なのは、これはあくまで「源泉徴収(天引き)の対象にならない目安」という説明であって、「この金額なら絶対に税金がゼロ」と断言できる話ではありません。


なぜなら、最終的な税額は年金所得(控除後)から、さらに基礎控除や各種控除(社会保険料控除など)を引いて決まるからです。国税庁






5)年金 確定申告 必要か:申告不要制度の条件(ここが本丸です)



国税庁が明確に示している「公的年金等に係る確定申告不要制度」は、次の2つです。



・公的年金等の収入金額が400万円以下


・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下国税庁


「年金+給与」の人が迷うのは、2つ目の“年金以外の所得が20万円以下か”のところ。


ここで効いてくるのが、給与側の控除見直しです。


国税庁は、令和7年度税制改正で給与所得控除も見直しされたことをまとめています。国税庁







6)申告が不要でも、還付がある人は“普通にいる”



国税庁は、申告不要制度に当てはまる場合でも、医療費控除などで還付を受けるために確定申告ができると書いています。国税庁


「申告しなくていい」って聞くとホッとするけど、“戻るお金”があるなら、そこは静かに回収したいところです。





7)落とし穴:住民税は別になることがある(ここだけは必ず注意)



国税庁は、申告不要制度に当てはまっても、住民税の申告が必要な場合があると注意書きしています。国税庁


住民税は自治体の手続きなので、最後はお住まいの市区町村の案内が確実です。






まとめ



年金って、生活の大事な土台だからこそ、「税金のことで損したくない」って思うのは当たり前です。


今日の話は、がんばって全部覚えなくて大丈夫。迷ったら、順番だけ思い出してください。



年金所得=年金収入−公的年金等控除で“所得”を見る


年金400万+他所得20万の申告不要制度を確認する


③ 申告不要でも、還付があるなら申告したほうが得


住民税は別になる場合がある






あなたがムダに疲れずに、ちゃんと安心できる判断ができますように。



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