親 同居 扶養|75歳以上の親と同居して「扶養に入れる?」必須ポイントをやさしく整理
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- 6 日前
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「親も75歳を超えてきたし、そろそろ同居を考えた方がいいのかな」「どうせなら“扶養”に入れられたら、家計も少しラクになる?」
親 同居 扶養を考え始めるタイミングって、こういう気持ちから来ることが多いですよね。家族のことだからこそ、できるだけムリなく、でも損はしたくない——その感覚はとても自然です。
ただ、ここで先にひとつだけ大事なことをお伝えすると…
親 同居 扶養は、税金だけを見て決めると“思わぬ落とし穴”が出やすいです。
というのも、同居をきっかけに「世帯」の扱いが変わると、税の負担が下がっても、介護や医療の“保険料の決まり方”や“軽減の判定”に影響して、結果的にトータル負担が増えるケースがあるからです。
この記事では、75歳以上の親を想定して、親 同居 扶養で後悔しないための考え方を、やさしく整理していきたいと思います。
親 同居 扶養の結論|「税のメリット」だけでなく「世帯判定(介護・医療)」も一緒に見る」
結論から言うと、親 同居 扶養はこのセットで考えるのがいちばん安全です。
・税制上の扶養(扶養控除):あなたの税金が下がる可能性
・健康保険の扶養(被扶養者):75歳以上は“そもそも対象外”
・介護・医療・施設費:世帯の課税状況や所得区分で、軽減・補助の判定が変わることがあります。
特に、親御さんが施設に入っている/介護サービスを使っている場合は、「同居したら何が変わる?」を事前に確認しておくと安心です。
親 同居 扶養の前提|「後期高齢者」とは?

※この記事でいう後期高齢者は、原則として 75歳以上の方です。
また、65~74歳でも一定の障害の状態で認定を受けた場合、対象になることがあります。
親 同居 扶養は2種類|「税の扶養」と「健康保険の扶養」は別もの

普段「扶養」というと生活面のサポートの意味で使いがちですが、制度上は大きく2つに分かれます。
ここを分けて考えるだけで、親 同居 扶養の迷いがかなり減ります。
親 同居 扶養①|税制上の扶養(扶養控除)
親を扶養親族として申告できれば、所得税の扶養控除を受けられる可能性があります。
「生計を一にしている」「合計所得金額が一定以下」などの要件があります。
また、親が70歳以上の場合、同居かどうかで控除額が変わる点もポイントです(同居老親等など)。 ※補足:合計所得金額の要件は、資料によって「48万円以下」と書かれていることが多いですが、国税庁ページには令和7年分から「58万円以下」になる旨の注記があります。
最新は国税庁のページで確認が確実です。
親 同居 養扶②|健康保険の扶養(被扶養者)
ここが一番勘違いされやすいところです。
75歳以上の親は後期高齢者医療制度の被保険者になるため、協会けんぽ等の健康保険で“被扶養者”にはなれません。
つまり、「親を扶養に入れたら親の健康保険料がゼロになる」というイメージは、後期高齢者には当てはまりません。
親 同居 扶養で変わりやすいのはここ|「世帯の課税状況」や「所得区分」で決まるお金

同居で“直接”何かが変わるというより、同居をきっかけに 世帯の扱い(住民税の課税状況など) が変わることで、判定が動く制度があります。
親 同居 扶養を考えるときに、チェックしておきたい代表例はこちらです。
親 同居 扶養×介護保険料|「収入合算」より「世帯の課税状況」で段階が変わる場合がある
介護保険料(65歳以上の第1号)は、市町村ごとの基準額と所得段階で決まります。
その判定は自治体の運用で差があるため、記事では
❌「同居で世帯の収入合算により上がる」 ⭕「同居で世帯の住民税課税状況が変わり、段階が変わる場合がある」
という書き方の方が、誤解が出にくく安心です。
親 同居 扶養×後期高齢者医療|保険料は「均等割+所得割」、軽減は“世帯判定”が関わる
後期高齢者医療の保険料は、基本的に 均等割+所得割 で構成されます。
そして、均等割の軽減は(例として神奈川県広域連合の案内でも)同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得をもとに判定することが示されています。
なので、親 同居 扶養をきっかけに世帯の状況が変わると、軽減が外れる(または軽減割合が変わる)可能性があります。
親 同居 扶養×高額介護サービス費|上限は「所得区分」で変わる
介護の自己負担には、一定額を超えると払い戻しがある高額介護サービス費があります。
ここは「誰でも同じ上限」ではなく、所得区分で上限が変わるのがポイントです。
同居・世帯変更で区分が変わると、月の上限や戻り方が変わることがあるので、介護利用中は特に確認しておくと安心です。
親 同居 扶養×補足給付|「非課税だけ」では判断できない(資産要件・配偶者の扱い)
施設の食費・居住費の負担を軽くする 補足給付(特定入所者介護サービス費) は、条件が少しややこしいところ。
ポイントは、住民税非課税だけでなく、資産要件(預貯金等)もあり、さらに 世帯分離している配偶者も判定に含むという点です。 (食費・居住費の負担軽減)は、原則として世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税であることに加え、預貯金等の資産要件なども確認が必要です。
親 同居 扶養で迷ったら|いったんこれだけやればOKな3ステップ
制度が複雑に感じたら、まずはこの3つだけで大丈夫です。
ステップ1:親の状況をメモする
・年齢(75歳以上か)
・介護サービス利用の有無
・施設入所の有無
・収入の種類(年金など)
・預貯金等(補足給付が関係しそうなら)
ステップ2:自治体・広域連合の資料で「保険料・軽減区分」を確認
・介護保険料:市区町村の所得段階表
・後期高齢者医療:広域連合の保険料・軽減案内
ステップ3:税の扶養は国税庁ページで確認
扶養控除は要件が明確なので、国税庁の案内を見ながら確認するのが確実です。
親 同居 扶養のまとめ|「税で得するか」より「トータルで損しないか」を優先しよう
親 同居 扶養は、税のメリットが目に入りやすい一方で、介護や医療は「世帯の課税状況」「所得区分」「資産要件」などが絡み、同居で判定が動くことがあります。
だからこそ、親が介護サービス利用中・施設入所中なら、「同居する前に一度だけ、軽減や補助が外れないか」をチェックしておくのがおすすめです。
参考リンク(URL)
【国税(扶養控除)】
国税庁 No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
【健康保険(75歳以上は後期高齢者医療へ)】
全国健康保険協会(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/1975-1164/
【介護保険料(所得段階・課税状況等)】
厚生労働省(参考資料:給付と負担について)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001025606.pdf
【補足給付(特定入所者介護サービス費:非課税+資産要件+配偶者)】
厚生労働省 介護保険最新情報(補足給付リーフレット等を含む)
https://www.mhlw.go.jp/content/001266890.pdf
【後期高齢者医療(保険料の構成・令和6・7年度の保険料率)】
厚生労働省:令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00009.html
【後期高齢者医療(均等割の軽減は世帯判定の例:神奈川県広域連合)】
神奈川県後期高齢者医療広域連合:保険料の軽減(令和7年度)
https://www.union.kanagawa.lg.jp/1000009/1000559/1002008.html






