top of page

知らないと損する「未支給年金」の真実|時効は5年!手続きの流れと税金の注意点

  • marketing047680
  • 20 時間前
  • 読了時間: 4分
未支給年金
未支給年金

「ご家族が亡くなったあと――“受け取れるはずだった年金”が、手続きしないと受け取れないことがあるって知っていますか?」 通帳に年金が振り込まれていても、「これ使っていいの?」「手続きが必要なの?」って不安になって止まってしまう方、けっこう多いんです。

逆に、よかれと思って動いたら、あとで“二度手間”になったりもします。

「未支給年金」って、意外とつまずきポイントが多いんですよね。

今日は、この未支給年金を、できるだけ分かりやすく整理してお話しします。

未支給年金とは何か。 誰が受け取れるのか。 どこで、何を用意して、どうやって手続きするのか。 そして、注意点(期限や税の扱い)まで。



結論


未支給年金は、亡くなった方が「亡くなった月分まで」に受け取るはずだったのに、まだ支払われていなかった年金です。

そして、受け取れるのは「亡くなった当時に生計を同じくしていた遺族」に限られます。


未支給年金とは?死亡月分まで受け取れる仕組み


未支給年金とは
未支給年金とは

未支給年金は、ひとことで言うと、亡くなった方が受け取るはずだったのに、まだ受け取れていなかった年金です。

ポイントは、年金が「毎月」ではなく、偶数月に前2か月分がまとめて支給される仕組みになっていること。

そのため、亡くなったタイミングによっては、必ずといっていいほど未支給年金(未支給の月分)が発生します。



未支給年金を請求できる遺族と順位


未支給年金を請求できる遺族と順位
未支給年金を請求できる遺族と順位

未支給年金を請求できるのは、基本的に「亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族」です。

さらに、請求できる順位が決まっています。

1、配偶者

2、子

3、父母

4、孫

5、祖父母

6、兄弟姉妹

7、その他(1)〜(6)以外の3親等内の親族

ここで重要なルールが2つあります。

・先順位の人がいる場合、後順位の人は未支給年金を請求できません ・同順位の人が複数いる場合は、そのうち1人が代表して請求します(代表者の請求は「全員のための請求」とみなされます)



未支給年金の請求手続きと必要書類


手続きは、基本的に年金事務所で行います。

未支給年金を受け取るためには、「年金受給権者死亡届(報告書) 兼 未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。

必要書類の例 ・亡くなった方の年金証書 ・請求する方のマイナンバー確認書類 ・亡くなった方と請求者の続柄が分かる書類(戸籍謄本等) ・生計同一が分かる書類(住民票など) ・振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)

別居の場合は、生計同一を示す申立書などが追加で必要になることもあります。


未支給年金の請求期限は5年(時効)


未支給年金の請求期限は5年
未支給年金の請求期限は5年

年金の請求権には、法律上の時効(5年)があります。

つまり、未支給年金の請求が遅れると、時効により一部を受け取れなくなる可能性があります。

「手続きが落ち着いてから…」と後回しにしてしまうと、あとで「もっと早くやればよかった…」となりやすいので、早めの確認がおすすめです。


未支給年金にかかる税金と確定申告


未支給年金 税金 確定申告
未支給年金 税金 確定申告

未支給年金を受け取った場合、所得税の対象になることがあります。

確定申告が必要かどうかは、他の所得や年金収入額などによって変わります。

国税庁の案内では、一定の条件を満たす場合に「確定申告が不要」となるルールが示されています(年金収入400万円以下等)。


受給開始前に亡くなった場合の未支給年金


受給開始前に亡くなった場合、どうするの?
受給開始前に亡くなった場合、どうするの?

「そもそも年金をもらう前に亡くなったらどうなるの?」これ、よく聞かれます。

厚生労働省の案内では、亡くなった方が以下のようなケースでも、遺族が未支給年金を受け取れる可能性があることが示されています。

・年金を受け取る前に亡くなった場合 ・受給権があったのに請求しないまま亡くなった場合

この場合、未支給年金の請求とあわせて、亡くなった方の年金請求手続きが必要になることがあります。


まとめ


・未支給年金は「亡くなった月分まで」の未受け取り分 ・受け取れるのは「生計同一の遺族」で、順位がある ・請求は年金事務所で、所定の請求書と必要書類を提出する ・年金の請求権には時効(5年)があるため、放置は危険 ・税の扱い(確定申告が必要になる場合)もある

もし「うちも未支給年金の対象かも」と思ったら、まずは年金事務所に照会するのが確実です。

手続きって、心の余裕がないときほど大変ですが、順番さえ押さえれば大丈夫。

焦らずいきましょう。




bottom of page