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今の年金に“上乗せ”できる?年金生活者支援給付金の対象・金額・申請をやさしく整理(2026年2月時点/一次情報のみ)

  • 14 時間前
  • 読了時間: 6分



こんにちは。悠ライフです。



「年金だけで生活できるかな…」「親の年金、足りているのかな…」

ふと不安になること、ありませんか?スーパーで同じ物を買ってるのに、レジの金額だけ上がると、心がキュッとなりますよね。





そこで今日は、よく聞かれるこの2つを“まず迷わない形”で、やさしく整理します。



老齢年金はいつからもらえるの?



・年金(保険料)はいつまで払うの?



ここを先に押さえると、このあと出てくる「年金に上乗せされる制度」も、スッと理解しやすくなります。





老齢年金はいつからもらえるの?



結論から言うと、老齢年金は原則65歳から(老齢基礎年金/老齢厚生年金)。


ただし、受け取り開始は選べます。



・繰上げ(60〜65歳):早めにもらう(その分、減額



・繰下げ(66〜75歳):遅らせてもらう(その分、増額



早めに安心を取るか、将来の増額を取るかで考え方が変わるので、判断は公式情報で確認するのが安全です。





年金(保険料)はいつまで払うの?



ここは「どの年金に入っているか」で分かれます。



① 国民年金(自営業・フリーランス等の第1号)


原則:20歳〜60歳までが基本です。


ただし、将来の年金額を増やしたい/受給資格が足りない等の場合は、60歳以降も任意加入できる制度があります。




② 厚生年金(会社員・公務員等)


働いて厚生年金に加入している間は保険料がかかりますが、70歳に到達すると被保険者資格は喪失し、その後は「70歳以上被用者」として扱われます。


※言葉は難しいですが、ここは「70歳で扱いが切り替わる」と覚えておけばOKです。日本年金機構





ここまでが「年金の基本」です



ではここから、「年金に上乗せされる制度」=年金生活者支援給付金を、いちばん分かりやすい順に整理します。


年金を含めても所得が低い方の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される制度です。ただし、制度は「誰でも必ず増える」「一生ずっと定額」と言い切れるものではありません。



要件に当てはまるかを一次情報で確認しながら進めるのが、いちばん安心です。





今回のテーマ



・年金生活者支援給付金って何?


・年金生活者支援給付金の対象条件(老齢・障害・遺族)


・年金生活者支援給付金はいくら?(老齢は計算式)


・年金生活者支援給付金の申請手続き・年金生活者支援給付金を装った詐欺の注意点




ではここから、「年金に上乗せされる制度」=年金生活者支援給付金を、いちばん分かりやすい順に整理します。



まず結論から



年金生活者支援給付金は、条件を満たす人に年金へ上乗せして支給される制度です。


金額は一律ではなく、特に老齢は計算式で決まります。



受け取るには請求書の提出が必要な場合があり、原則、請求(手続き)した月の翌月分から支給の対象です。






年金生活者支援給付金って何?



年金生活者支援給付金は、消費税率引上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため、年金に上乗せして支給する制度です。



「生活の土台に、薄いクッションを1枚足す」みたいなイメージ。



ドカンと増える魔法ではないけど、当てはまる人には大事な支えになります。







年金生活者支援給付金は3種類(まずここを整理)



年金生活者支援給付金は、次の3つに分かれます。



・老齢年金生活者支援給付金(老齢基礎年金の人)



・障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金の人)



・遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金の人)




詳しくご説明していきます。






年金生活者支援給付金の対象条件(老齢基礎年金の人



厚労省の案内では、老齢の要件として次が示されています。



・65歳以上で老齢基礎年金を受けている



・請求する方の世帯全員が市町村民税非課税



・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が909,000円以下



ここ、めちゃくちゃ誤解されやすいポイントです。



「収入」や「世帯」って言葉は日常とズレが出やすいので、迷ったら公式ページと年金事務所で確認が安全です。






年金生活者支援給付金の対象条件(障害基礎年金・遺族基礎年金の人



障害・遺族について、厚労省の案内では次が示されています。


・障害基礎年金/遺族基礎年金を受給している


・前年の所得が4,794,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)






年金生活者支援給付金はいくら?(障害・遺族は月額、老齢は計算式)



まず障害・遺族は、月額が公式に示されています。


・障害:2級 月額5,450円、1級 月額6,813円・遺族:月額5,450円





遺族は、子が2人以上で遺族基礎年金を受給している場合、5,450円を子の数で割った額がそれぞれに支払われます。



そして老齢は「人によって違う」が正解です。




老齢(補足的老齢を含む)は、月額5,450円を基準に、納付済期間・免除期間等で計算し、(1)+(2)の合計になります。


(1) 5,450円×保険料納付済期間÷480月


(2) 11,551円×保険料免除期間÷480月





要するに、SNSで見た「毎月◯円!」みたいな固定額は、そのまま自分に当てはまるとは限りません。





年金生活者支援給付金の申請手続き(ここが一番大事)



受け取るには、原則として年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。


一方で、すでに受給している方は新たな手続きが不要と案内されています。



支給は原則、請求(手続き)した月の翌月分から支給の対象です。


また、受給中の方は前年の所得情報などで支給要件を確認する継続認定が行われます。



その結果、支給金額が変更となる方には「支給金額変更通知書」が、不該当となる場合には「不該当通知書」が送付されます。






年金生活者支援給付金を装った詐欺に注意



厚生労働省は、「日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くことはなく、手数料などの金銭を求めることもない」と注意喚起しています。



「今日中に手続きしないと損」みたいに急がせる電話ほど、いったん疑ってください。不審なときは、日本年金機構や警察相談専用電話(♯9110)へ。







まとめ



年金生活者支援給付金は、条件を満たす人に年金へ上乗せして支給される制度です。


金額は一律ではなく、老齢は計算式、障害・遺族は月額が公式に示されています。


「自分(家族)は対象かも?」と思ったら、まず公式ページで条件を確認して、必要なら請求手続きを。


詐欺だけは用心しすぎるくらいでちょうどいいです。








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